概要
雇用保険に加入していて、育児休業を取った場合、支給される。
支給期間は産休終了日の翌日から子供が満1歳の誕生日を迎えるまで。
支給額は総額でだいたい月給の6,7ヶ月分になる。
誰が貰える
雇用保険に加入していて、育児休業を取った人。
いくら貰える
支給期間は産休終了日の翌日から子供が満1歳の誕生日を迎えるまで。
子供が保育所などに預けられない場合、期間延長も可能(最長2年まで)。
支給額は期間によって異なり、育児休業開始から6ヶ月目まではだいたい月給の67%。
7ヶ月目以降は月給の50%となる。
産後56日目までは産後休業となるので、産後57日目~子供が満1歳の誕生日までの約10ヶ月間支給される。
約10ヶ月間のうち、6ヶ月は月給の67%。
残りの4ヶ月は50%となる。
月給の額面が26万円の場合、支給総額は約150万円となる。
計算式: (26万×0.67×6ヶ月) + (26万×0.5×4ヶ月)
計算結果は下記サイトがわかりやすい。

どうやって貰える
基本的に勤務先が育児休業の申請を受けたらやってくれる。
申請書類や期限は事業所ごとに決まっているはずなので、直接勤務先に確認する。
育休の申請を会社に行うと、以下の書類が送られてくるらしい。
- 育児休業給付受給資格確認票
- 育児休業給付金支給申請書
他にも必要な書類(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等)はあるらしいけど、この辺は勤務先で用意してくれるらしい。
上記書類に必要事項を記載して、母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類も一緒に提出する。
育児休業給付金支給申請書は2ヶ月ごとに提出する必要があり、勤務先から送られてくるらしい。
1回目の支給時期は、育休開始から2~3ヶ月程度あと。
支給時期の前くらいに、会社から育児休業給付金支給決定通知書が送られてくる。
育児休業給付金支給決定通知書に、詳しい支給金額が記載されている。
大体育児休業給付金支給決定通知書受領後、1週間くらいで振り込まれているらしい。
2回めの支給時期は、1回目の支給から2ヶ月ほどあと。
支給時期は結構あとになるらしい。
まとめ
申請~入金の流れ
- 勤務先から、育休の申請書を貰う。
- 勤務先へ育休の申請書を提出。
- 勤務先から必要書類を貰う。
- 勤務先へ必要書類を提出。
- 勤務先から 育児休業給付金支給決定通知書 を貰う。
- 育児休業給付金支給決定通知書を貰ってから1週間程度で入金。
- 2ヶ月毎に育児休業給付金支給申請書を提出する(送られてきたら記入して返送)
必要な書類
- 育児休業給付受給資格確認票(最初だけ)
- 育児休業給付金支給申請書(最初と2ヶ月ごと)
出産、育児に関わる補助と税金と保険料の一覧。
育児休業給付金以外の補助の一覧記事です。
参考
厚生労働省
ハローワーク
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、被保険者(※)が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2
赤ちゃんができたらかかる&もらえるお金がわかる本
産休終了日の翌日から育児休業がスタート。
育児休業給付金は子供が1才(一定の場合は1才6ヶ月)になるまでの育児休業中にもらえるお金です。
赤ちゃんができたらかかる&もらえるお金がわかる本
コメント