概要
1ヶ月の医療費が上限額を超えた場合、超えた分が支給される。
上限額は年齢や所得で変わってくる。
出産は健康保険の対象外なので、高額療養費の対象にはならない。
ただし、自然分娩以外(帝王切開や吸引分娩、鉗子分娩など)の医療費は健康保険の対象となる。
そのため、高額療養費の対象に入ってくる。
誰が貰える
勤務先の健康保険や共済組合に加入している、出産した女性。
いくら貰える
1ヶ月の医療費が上限額を超えた場合、超えた分が支給される。
1ヶ月の医療費なので、医療費が発生する時期が月を跨いでしまうと金額が減ってしまうらしいが、出産の場合は多分帝王切開が主になると思うので、あまり気にしなくても良いかも。
上限額は、下記厚生労働省のPDF参照。
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
69歳未満で年収約370~約770万円の場合、「80,100円+(医療費-267,000)×1%」が上限額となる。
平成30年度 診療報酬点数から、帝王切開費用は以下の通り。
- 緊急帝王切開:22万2,000円
- 選択帝王切開:20万1,400円
複雑な手術の場合、更に2万円加算。
69歳未満で年収約370~約770万円で医療費が30万円になった場合、21万円が支給され、自己負担額が9万円となる。
上限額は以下の計算式から80,430円となる
計算式:80,100 + (300,000 – 267,000) × 0.01
自己負担額の 9万円から上限額の 80,430円を引いた金額である9,570円が入金される金額。
金額的にはあんまり大したことない。
どうやって貰える
勤務先、加入している健康保険や共済組合から申請書をもらっておく。
全国健康保険協会の場合、インターネット上からPDFファイルでダウンロード可能です。
全国健康保険協会の場合、申請には領収書、本人確認書類が必要。
本人確認書類は基本的にマイナンバーカードがあればマイナンバーカードの表と裏のコピー。
マイナンバーカードがない場合、以下の書類が必要。
- 個人番号通知のコピー、住民票(マイナンバーの記載のあるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)のうちどれか一つ
- 運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピーのうちどれか一つ
領収書が必要なので、申請は退院後に行う。
申請期間は診療月が発生した日から2年間。
入金までは、審査があるらしく、診療月から3ヶ月以上掛かるらしい。
健康保険限度額適用認定証
事前に帝王切開が予定されている場合、健康保険限度額適用認定証を取得し、入院時に窓口に提示する。
事前に健康保険限度額適用認定証と健康保険証を窓口に提示することで、精算時に高額療養費が含まれた状態で精算できる。
健康保険限度額適用認定証は、勤務先、加入している健康保険や共済組合から申請書を受領し、申請する。
全国健康保険協会の場合、申請から1週間程度で健康保険限度額適用認定証が送られてくる。
まとめ
高額療養費の申請~入金までの流れ
- 勤務先、または加入している健康保険組合、共済組合から、出産手当金の申請書を貰う。
- 退院時に領収書を貰う。
- 添付資料と記載した申請書を健康保険組合、共済組合へ提出する。
- 申請後3ヶ月(申請が退院直後の場合)以上で入金。
高額療養費申請に必要な書類
- 申請書
- 領収書
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
健康保険限度額適用認定証の取得と使用
- 勤務先、または加入している健康保険組合、共済組合から、出産手当金の申請書を貰う。
- 申請書を記入し、勤務先、または加入している健康保険組合、共済組合へ送付。
- 1週間程度で健康保険限度額適用認定証が送られてくる。
- 入院時、健康保険限度額適用認定証を健康保険証と合わせて産院の窓口に提示。
- 精算時、高額療養費が適用された状態で精算する。
出産、育児に関わる補助と税金と保険料の一覧。
出産時の高額療養費以外の補助の一覧記事です。
参考
厚生労働省
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
全国健康保険協会
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030
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切迫早産や帝王切開などの医療行為により、健康保険が適用され、その医療費が高額にのぼったら、自己負担額を超えた分は高額療養費としてお金が戻ってきます。
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