概要
勤務先の健康保険や共済組合に加入していて、出産による休みを取った場合支給される。
支給期間は出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目まで。
だいたい月給の67%分支給される。
期間的に約3ヶ月ちょっと、金額的に67%なので、だいたい2ヶ月ちょっとの給料分、支給される。
誰が貰える
勤務先の健康保険や共済組合に加入している、出産した女性。
いくら貰える
産前42日(多産は98日)、産後56日の98日の期間分。
支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額(※)の67% ÷ 30 × 休んだ日数。
標準報酬月額の平均が26万円、98日分の場合、約56万円(26万×0.67÷30×98)となる。
計算結果は下記サイトがわかりやすい。

※支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額
標準報酬月額は、下記サイトを参照。
支給開始日は支給対象が始まる日なので、出産42日前の日のこと。
↑の日付から更に1年前までの月給をもとに標準報酬月額を算出し、平均を取ると「支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」になるらしい。
どうやって貰える
勤務先、加入している健康保険や共済組合から申請書をもらっておく。
出産前にもらっておいて、書けるところを書いておくとスムーズとのこと。
申請書には、産院の証明(記入欄)があるので入院時に産院にお願いする。
退院時に記入済みの申請書を受け取り、出産の翌日から56日目以降に申請する。
出産後57日目以降に申請する理由は、出産翌日から56日間休んだ事実が必要なため。
申請先は、勤務先、加入している健康保険や共済組合宛となる。
申請後約1ヶ月~2ヶ月程度で入金されるらしい。
まとめ
申請~入金の流れ
- 勤務先、または加入している健康保険組合、共済組合から、出産手当金の申請書を貰う。
- 産院へ入院する際、申請書への証明記入をお願いする。
- 退院時に証明記入してもらった申請書を受け取る。
- 出産後57日目以降に申請書を所定の送付先に送付する。
- 申請後、約1~2ヶ月後に入金。
必要な書類
- 申請書
- 産院からの証明記入(申請書に記入)
出産、育児に関わる補助と税金と保険料の一覧。
出産手当金以外の補助の一覧記事です。
参考
wikipedia
健康保険の被保険者が出産のため会社(勤務先)を休んだために事業主から報酬(給料)が受けられない場合に支給される手当金である。
健康保険以外の公的医療制度(共済組合、船員保険、国民健康保険等)においてもほぼ同様である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%94%A3%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91
全国健康保険協会
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
赤ちゃんができたらかかる&もらえるお金がわかる本
会社員や公務員の場合、産休中は健康保険や共済組合からお給料代わりに出産手当金が支給されます。
給料が出る場合は支給額が調整されます。
出産が遅れると、その日数分だけ支給額が多くなります。
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